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太陽光パネルが普及して久しいですが、設置から20年以上が経過した機器の撤去・廃棄が本格化する時代が近づいています。📅
政府の推計によると、2030年代後半以降、太陽光パネルの排出量が顕著に増加し、年間最大50万トン程度に達すると予想されています。これをすべて埋立処分した場合、全国の最終処分場の残余容量を圧迫し、廃棄物処理全体に支障が生ずるおそれがあるとされています。
太陽光発電設備の撤去は、建設会社・解体業者・電気工事業者など多くの現場事業者と関わりが深い分野です。「とりあえず産廃に出せばいい」という時代は終わりを告げようとしています。🔔
※経済産業省・環境省参考資料より
2026年5月29日の参院本会議において、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」が成立しました。環境大臣および経済産業大臣が共同所管する新しい法律です。📋
この法律の目的は、太陽電池の廃棄の抑制および太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図ることにより、廃棄物の適正な処理および資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することとされています。🌱
施行日については、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲で政令で定める日(一部を除く)とされており、準備期間が設けられています。
この新法で特に注目すべきは、一定規模以上の事業用太陽電池を廃棄しようとする者(「多量事業用太陽電池廃棄者」)に対して、廃棄前の事前届出が義務付けられた点です。
「事業用太陽電池」とは、収益事業において使用されていた太陽電池のことを指します。産業用・FIT認定を受けた発電設備などがこれにあたります。廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当する場合、主務大臣(環境大臣・経済産業大臣)に「多量事業用太陽電池廃棄実施計画」を届け出なければなりません。✍️
届出の内容には、廃棄する太陽電池の重量、排出の予定時期、処分の方法、工事等の発注先、処分の委託先などが含まれます。そして、届出の受理から原則30日を経過した後でなければ、当該太陽電池を廃棄することができません。⏳
主務大臣は、届け出られた計画が判断基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、原則30日以内に計画の変更その他必要な措置をとるよう勧告・命令できることとなっています。
現在、太陽光パネルのリサイクル費用は1kWあたり8,000〜12,000円程度とされており、埋立処分費用との差額が大きいことが課題とされてきました。💰 また、全国的な処理体制はまだ構築途上にあります。
2025年11月時点で太陽光パネル専用のリサイクル施設は全国に87件ありますが、処理能力は約13万トン/年にとどまっており、8府県には施設が存在しないという地域格差もあります。🗾
そこで新法では、費用効率的なリサイクル事業の計画を主務大臣が「認定」する制度を創設しました。この認定を受けた事業者は、都道府県ごとの廃棄物処理法の許可が不要になるという大きな特例が与えられます。これにより、全国を跨ぐリサイクル事業の展開が容易になり、処理体制の整備と費用の低下が期待されています。🏭
※経済産業省・環境省参考資料より
新法は廃棄する側だけでなく、太陽電池の製造・輸入業者や販売業者に対しても義務を課しています。具体的には、環境配慮設計の実施と、パネルに含まれる有害物質等の情報提供を行なうことが求められます。🔬
これは、将来のリサイクルを見越して、設計段階から資源循環に配慮した製品を普及させるための措置です。現場でパネルを取り扱う建設・解体事業者にとっても、含有物質の情報が適切に提供されることで、安全な取り扱いや適切な処理選択がしやすくなることが期待されます。🦺
また、附則には制度の見直しに向けた検討規定も盛り込まれており、最終処分場の残余年数やリサイクル費用の状況等を勘案して、将来的には太陽光パネルの幅広い廃棄に関係する者に対するリサイクル等の義務付けを検討することが規定されています。今後、対象範囲がさらに広がる可能性もあります。⚡
現場でこの法律の影響を受けやすいのは、太陽光発電設備の解体・撤去工事を受注している建設業者、電気工事業者、産廃処理業者などです。
発注者(太陽光発電事業者)が多量廃棄者に該当する場合、工事発注前に届出をしてもらい、受理から原則30日が経過していないと工事着工・廃棄物の排出ができません。工期スケジュールに影響する可能性があるため、事前の打ち合わせが重要になります。📆
また、リサイクル施設が少ない地域では処理先の確保にも注意が必要です。リサイクル認定事業者の整備状況を確認しながら、廃棄物処理委託先の選定に取り組むことが求められます。国による基本方針の策定後、各主体の役割や施設整備の促進方向性が具体的に示される見込みですので、引き続き情報収集を続けましょう。💡
太陽光パネルの大量廃棄時代に備えた「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」が2026年5月29日に成立しました。
多量の事業用太陽電池を廃棄する発注者には事前届出と30日の制限期間が課され、現場の工期管理にも影響する可能性があります。施行まで1年半以内の準備期間がありますが、太陽光撤去工事に関わる事業者は早めに制度内容を把握しておきましょう。🌟
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出典: 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案の閣議決定について(環境省)https://www.env.go.jp/press/press_03716.html をもとに作成
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