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A: 対象となるためには、以下の5つの条件を満たす必要があります。
第一に、令和8年4月1日時点で町内に事業所を有し、主たる事業が指定業種に該当することです。
第二に、中小事業者であることです。個人事業主も対象に含まれます。
第三に、申請時点で休業および廃業をしておらず、事業継続の意志があることが求められます。
第四に、暴力団や宗教組織、政治団体に該当しないことが条件となります。
第五に、町税や手数料など辰野町へ納付すべき金銭に未納がないことです。
長野県辰野町
A: 建設業に関する要件は、日本標準産業分類に規定される「建設業」を行なう事業者であって、建設業の許可を受けていること、または「辰野町商工会建設業部会員」であることが指定されています。このいずれかに該当すれば対象となります。
法人のみならず、一人親方や個人の職人であっても、中小事業者の要件などを満たしていれば申請を行なうことが可能です。
A: 支給額について複雑な計算は不要です。事業の規模や従業員数、売上高の減少幅といった個別の事情に関わらず、要件を満たした1事業者につき一律10万円が支給されます。
A: 申請期間は、令和8年5月18日(月曜日)から同年6月30日(火曜日)までと規定されています。
郵送で申請書類を提出する場合、期限当日である6月30日の消印があるものまで有効として取り扱われます。
期限を過ぎてからの申請は受理されないため、期限厳守での手続きが必要です。
※画像はイメージです。
A: 「オンライン申請」「郵送」「窓口への持参」の3つの方法から選択することが可能です。
オンラインの場合、5月18日午前8時30分から専用システムで受付が開始されています。
郵送は、指定の宛先(〒399-0493 辰野町中央1番地 辰野町産業振興課 商工振興係)へ書類を送付します。
窓口へ提出する場合は、辰野町役場の産業振興課窓口へ書類を持参します。
A: 提出が求められる書類は以下の通りです。
まず、「交付申請書兼請求書(様式第1号)」および「誓約書(様式第2号)」に必要事項を記入します。
次に、建設業の場合、建設業許可証などの「許可証等の写し」を添付します。
さらに、支援金の振込先となる口座情報が確認できる書類の写しが必要です。
また、個人事業主として申請を行なう場合は、運転免許証などの「本人確認書類の写し」も併せて提出しなければなりません。
A: 制度や書類の不明点は、辰野町役場の「産業振興課 商工振興係」が担当窓口となっています。
電話番号は0266-41-1111(内線2145)です。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までと定められています。
ファックス(0266-41-4651)での問い合わせも可能です。
辰野町が実施する「エネルギー価格高騰対策支援金」は、地域社会の基盤を支える建設業者の負担を和らげるための重要な支援策です。所定の条件を満たす事業者は、一律10万円の支給を受ける権利を有します。
申請の期限は令和8年6月30日と明確に区切られているため、該当する事業者は必要書類を速やかに準備し、オンライン、郵送、または窓口のいずれかの方法を選択して手続きを完了させることを強く推奨します。
建設業の皆様が、今後も安定的に事業活動を継続していくための有効な手段として、本制度を確実にご活用ください。
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【出典表記】
出典:辰野町エネルギー価格高騰対策建設業・製造業・飲食サービス業・辰野町料飲店組合・道路貨物運送業・タクシー業・福祉施設支援金/辰野町公式ホームページ(辰野町)(https://www.town.tatsuno.lg.jp/gyosei/soshiki/sangyoshinkoka/shigoto_sangyo/2/4124.html)をもとに作成。
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「建設円陣PLUS編集部」は、建設業界に特化したプラットフォーム「建設円陣」を運営する株式会社エンジョイワークスの編集チームです。中小建設業の経営・人材・現場課題を、国土交通省・厚生労働省、業界専門紙や公的機関の情報をもとに解説します。